電子署名を用いるタイプか用いないタイプか
電子契約の導入を検討する場合、どのタイプを選択するかを検討する必要があります。
まず、電子署名(公開鍵暗号方式を利用したデジタル署名)を用いるタイプと、用いないタイプに分かれます。電子署名法の要件を満たす電子署名であれば、本人性、非改ざん性を硬度に確保できます。
しかし、電子署名を用いないタイプでも、電子サイン(メールアドレスやパスワードによる多要素認証、ログイン履歴を組み合わせて本人性を確認するもの)などの技術が用いられており、本人性、非改ざん性をある程度確保しています(電子署名は実印、電子サインは認印のようなもの)。
また、本人確認を得たうえでタッチパネルやサインパッドに自署してもらうタイプの電子サインであれば、法令上の署名に該当する可能性があり、活用できます。
ポイント
- 電子契約は電子署名を用いるタイプと用いないタイプに分かれる
- 電子署名であれば本人性、非改ざん性を高い確率で確保できる(電子署名は実印のようなもの)
- 電子サインでも本人性、非改ざん性はある程度確保している(電子サインは認印のようなもの)
【電子署名を用いるタイプ】当事者署名型と立会人署名型
電子署名を用いるタイプは、当事者署名型(契約当事者が自ら電子署名を行うタイプ)が一般的でしたが、現在は立会人型(サービス提供事業者が自身の署名鍵により電子署名をするもの。事業者署名型、第三者認証型ともいう)が普及しています。
当事者署名型は本人性、非改ざん性を共に確保できますが、立会人型は非改ざん性を確保できるものの、本人性を電子署名以外の方法で確保するのが一般的です。
ただし、事業者が指図者の意思のみに基づいて電子署名を生成し、かつ指図者が明示されるタイプでは、本人意思に基づく電子署名として署名又は記名押印にかわる措置になりえます。
さらに、当事者署名型のなかでも、電子署名に用いる秘密鍵を誰が保持するかによって、ローカル署名(署名者がICカードなど秘密鍵を手許に保管して電子署名を生成するもの)とリモート署名(事業者のサーバに秘密鍵を預け、署名者の指示でサーバ側のプログラムで電子署名を生成するもの。利用者が事業者のサーバにリモートでログインし、自らの署名鍵でサーバ上で電子署名を行うタイプもある)があります。
電子署名を用いるタイプの場合、電子証明書の有効期間後であっても有効期間内に生成された正当な電子署名であることを示す長期署名の仕組み(最新の暗号技術を用いたタイムスタンプの付与を繰り返すことで電子署名の効果を延長するもの)が採用されているかどうかも、電子契約の保存年限との関係で考慮要素になります。
ポイント
- 以前は当事者署名型が一般的だったが、現在は立会人型が普及している
- 立会人型は非改ざん性を確保できるが、本人性を電子署名以外の方法で確保する必要がある
- 当事者署名型にはローカル署名とリモート署名がある
どのタイプの電子契約を選ぶべきか
金融機関で採用するのであれば、信頼性の点で、電子署名を利用するタイプを選ぶべきです。
契約を巡る紛争として成立自体が争われる可能性が高い場合(継続的取引関係がない顧客との取引や連帯法相など類型定期に保証否認などの主張が考えられる契約)は、二段の推定の適用が確実に受けられる当事者署名型(なかでもローカルが確実だが、技術次第でリモート署名も許容範囲)または電子署名法3条の要件を満たす立会人型が望ましいです。
一方、本人性を電子署名以外の方法で十分確保できる場合(継続的取引関係にあるなど)は、電子署名法3条の要件を満たさない可能性のある立会人型を選択することも選択肢に入ります。
また、一般に、融資取引では、借入名義口座に送金するため。金銭授受の事実自体は争いにならないであろうから、立会人型でも対応可能です。そういう意味では、一つの電子契約システムに固定せず、当事者署名型と立会人型を使い分ける柔軟なシステムにも合理性があります。
ポイント
- 金融機関で採用するなら電子署名を利用するタイプ
- 紛争として争われる可能性が高い場合は当事者署名型または電子署名法第3条の要件を満たす立会人型が望ましい
- 融資取引では立会人型でも可能
参考文献:銀行法務21 No.862(2020年10月号)